【②耐震診断】

概要

建築物の耐震性能を評価し、耐震補強が必要かどうか判断します。
1981年(昭和56年)以前の「旧耐震基準で設計」による建築物は、耐震診断が必要です。
耐震診断の結果Is値が0.3未満の建築物は地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高く、Is値が0.6未満の建築物は地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性があります。
耐震改修促進法では耐震診断の結果、耐震指標の判定基準Is値0.6以上としており、それ以下の建物については耐震補強の必要性があると判断されます。
耐震診断の結果Is値が0.3未満の建築物については建築基準法第10条第3項の規定に基づきその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安条または衛生上必要な措置を取ることを命ずることができます。
必要な書類

耐震診断に必要な資料は以下の表の通りです。

【表:耐震診断に必要な書類】

資料分類 資料名称
(1)設計図書等 竣工図、構造計算書、増改築の履歴等
耐震診断のステップ毎の内容

耐震診断のステップ毎の内容は以下の表の通りです。

【表:耐震診断のステップ毎の内容】

ステップ 内容
ステップ-1
予備調査
耐震診断レベルを設定するために必要な情報(設計図書、計算書、増改築の履歴など)を収集します。
ステップ-2
本調査
現地にて構造躯体や非構造部材・設備機器等の現況を調査します(コンクリートのコア抜きや鉄筋等の調査を行います)。
ステップ-3
耐震性能の評価
予備調査や本調査の情報をもとに、建築物の耐震性能を評価します。
耐震性が不足している場合、耐震補強が必要となります。
●標準的な業務の流れ

【図:標準的な業務の流れ】

耐震診断の費用事例(参考)

東京都おける費用事例 : 延床面積 5,000 m²以上の場合、1,000 円/m² 〜 2,000 円/m²
構造図面がない場合は調査を行い図面の復元作業が必要になり、別途費用がかかります。
地方公共団体によっては耐震診断は補助金の対象になる場合があります。当協会において申請に関する相談も受け付けております。

 

 

参考:耐震基礎用語集
参考:耐震補強実績
お問い合わせ

 

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