耐震基礎用語集

【新耐震基準】しんたいしんきじゅん

建築基準法(施行令)の改正により施行された新しい耐震基準。新耐震基準の建物とは 1981年6月1日以降に建築されたものに適用される。ここでいう耐震基準とは、建物の耐震能力を認定し建築を許可する基準をいう。

【耐震診断】たいしんしんだん

耐震診断とは、既存の建築物の構造的強度を調べ、想定される地震に対する安全性(耐震性)、受ける被害の程度を判断する行為。地震による破砕・倒壊を未然に防ぐため、その恐れの有無を把握する目的で行われる。

【改正耐震改修促進法】かいせいたいしんかいしゅうそくしんほう

新耐震設計法の導入以前に作られた建築物のうち、不特定多数が利用する特定建築物などの所有者に対して、耐震診断をしたうえで必要な耐震補強をする努力義務を課した法律。

【Is値】あいえすち

Is値(構造耐震指標)とは耐震診断により、建物の耐震性能を示す指標で、Is値0.6以上で耐震性能を満たすとされている。文部科学省では、学校の場合0.7以上に補強するよう求めている。Is値0.3未満は大規模な地震(震度6強程度)により倒壊の危険性が高いとされている。

【Is値の目安】あいえすちのめやす

Is値0.3未満:地震の震動および衝撃に対して倒壊、または崩壊する可能性が高い。
Is値0.3以上0.6未満:地震の震動および衝撃に対して倒壊、または崩壊する危険性がある。
Is値0.6以上:地震の震動および衝撃に対して倒壊、または崩壊する危険性が低い。

【レトロフィット】れとろふぃっと

「Retroactive refit」を語源にした技術用語で、施工後に目的に応じた修繕を行うことを総称していう。一般には既存建物の耐震性を改善することをいう。

【耐震・免震・制震】たいしん・めんしん・せいしん

耐震工法とは地震に力(強度)で対抗する工法を指す。免震工法とは地震の揺れを装置によって軽減し、建物に揺れを伝えにくくする工法。制震工法とは地震の力を装置で吸収し、建物に揺れを発生させないようにする工法。

【既存不適格建物】きぞんふてきかくたてもの

建築時には建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建物で、その後の法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建物をいう。

【耐震壁】たいしんかべ

鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物で4周を柱や梁に囲まれた壁面を「耐震壁」といい、横揺れに対抗できる強度を確保した壁のこと。建築基準法上では、構造などに関係なく「耐力壁」という用語で統一されている。

【耐震スリット】たいしんすりっと

大地震の発生時に、鉄筋コンクリート造の建築物の柱や梁などが破壊されないように、柱と腰壁などの間に目地や隙間を設けること。他の工法と併用して用いられるケースが多い。

【剛性・靭性】ごうせい・じんせい

剛性とは圧縮・ずれ・ねじれなどの外力に対して変形しにくい性質をいう。靭性とは物質の粘り強さ、外力によって破壊されにくい性質をいう。

【1次・2次・3次診断】いちじ・にじ・さんじしんだん

耐震診断には1次から3次まであり、1次診断では各階の柱と壁の断面積とその階が支えている建物重量から耐震力を計算する。2次診断では柱や壁のコンクリート強度・劣化状態(ひび割れ・漏水・鉄筋錆)などの調査を行う。3次診断では柱と壁に加えて梁も考慮し建物が耐えられる耐力の限界値を測定する。
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