【④特定建築物等定期報告】

概要

建築基準法12条では、政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士等の決められた資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。
ただし、建築物の所在地の特定行政庁によって細かなルールが異なります。
対象建物・設備

東京都における特定建築物等定期報告の対象建物・設備は、下記の表のとおりです。

【表:東京都において定期報告が必要な主な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等】

用途 規模・階(いずれかに該当するもの) 報告時期
特定建築物 ・劇場,映画館,演芸場 ・地階 又は F≧3階 ・A≧200㎡ ・主階1階以外 A≧100㎡ 毎年
・旅館,ホテル ・F≧3階 かつ A>2000㎡
・百貨店,物販等 ・F≧3階 かつ A>3000㎡
・病院,診療所等 ・地階 又は F≧3階 ・A=300㎡(2階部分) ・A>300㎡ 3年ごと
・学校,学校の体育館 ・F≧3階 ・A>2000㎡
・博物館,美術館,体育館等 ・F≧3階 ・A≧200㎡
・事務所 ・5階建以上、延床面積2000㎡超える、F≧3階 かつ A>1000㎡
・高齢・障害者用共同住宅 ・地階 若しくは F≧3階 ・A≧300㎡(2階部分)
・下宿,共同住宅,寄宿舎 ・F≧5階 かつ A>1000㎡
防火設備 ・随時閉鎖又は作動できるもの
(防火ダンパーを除く)
・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・病院・診療所(病床有)、高齢者・障碍者等施設 A≧200㎡
建築設備 ・換気設備 ・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの 毎年
・排煙設備
・非常用の照明装置
・給排水設備
(給水タンク等設置)
昇降設備 ・エレベータ
・エスカレーター等
※注 1. F≧3階、F≧5階は、それぞれ3階以上、5階以上の階で、その用途の床面積の合計が100㎡を超えるもの。
2. Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
●特定建築物調査の内容
調査内容 調査内容
(1)敷地・地盤
・地盤や敷地に加え、塀や擁壁の状態を目視中心に調査。
 □ひび割れ有無
 □陥没有無
 □排水状況
 □敷地内通路の適法状態等
(4)建築物の内部
・建築基準法適合か、目視と建築図面の両方で調査。
 □防火区画
 □壁、床、天井の状態
 □火災時の耐火性能確保状況
 □特定天井等
(2)建築物の外部
・基礎や外壁の状態を目視中心に調査。
 □基礎のひび割れ有無
 □基礎の沈下有無
 □外壁のひび割れ有無
 □広告板や室外機などの設置状況等
(5)避難施設
・建築基準法適合か、目視と建築図面の両方で調査。
 □廊下
 □出入り口
 □バルコニー
 □階段等
(3)屋上・屋根
・屋上や屋根部分を目視中心に調査。
 □屋根の損傷有無
 □屋上の損傷有無
 □パラペット・笠木・ドレーン等排水周り状態等
(6)その他
・その他目視調査。
 □避雷設備
 □煙突等

 

参考:建物調査基礎用語集
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